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こんにちは、地方公務員のノリです。
太陽光発電投資が儲かることに気づき、2014年より事業を行い今年で7年目を迎えます。
現在は、設備5基運用中で、さらに今年もう1基連系を予定しており、20年間で6000万円以上の利益を得られる予定です。
この記事では、個人事業主になるために行うこと、確定申告で青色申告をするために行うこと、そして消費税還付をするために行うこと、これら3つの事項について、いつ、どこに、何の書類を提出するべきなのか、また、それらの申請書の記入の仕方について、解説しています。
この記事を読むことで、上記3つ(個人事業主、青色申告、消費税還付)を行うための申請書類(個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告承認申請書、消費税課税事業者選択届出書)を自分で作成し、いつまでに、どこへ提出するのかがわかるようになります。
また、僕はこのブログに書いた方法の通りに自分で書類を作成し、書類を提出し、個人事業主として太陽光発電事業を行い、確定申告で青色申告を行い、今年は消費税還付を行いましたので、この記事の通りに行えば問題なく上記3つを行うことができるようになります。
以下、詳しく説明します。
◆太陽光発電事業を個人事業主として行うためにやるべきこと
太陽光発電設備の連系工事が完了すると、その時点から、電力会社による電力の買取が始まります。
売電により収入が発生するので、その時点から個人事業主としての太陽光発電事業が開始することになります。
個人事業主になるには、以下の3つの書類を税務署へ提出しなければなりません。
◆個人事業の開業・廃業等届出書(提出必須)
◆所得税の青色申告承認申請書(確定申告で青色申告を行う場合は提出必須)
◆消費税課税事業者選択届出書(消費税還付を行う際に提出必須)
これら3つの書類の内容について、詳しく説明していきます。
◆個人事業の開業・廃業等届出書の記入方法について
個人事業の開業・廃業等届出書は、事業を開始したことを報告するために提出する書類で、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
提出先は、自分の住む地域を管轄する税務署になります。(太陽光発電設備がある地域の税務署ではありませんので注意してください)
書類については国税庁HPよりダウンロードすることができます。
様式は以下のような様式となります。
※参照:国税庁HPより
記入方法は以下のとおりです。
「納税地、事業所、氏名、生年月日、個人番号、職業、屋号」について
・納税地:事業所などが特になければ、自分の住所を記入しましょう。
・上記以外の住所地・事業所:専用の事業所がなければ、ここは空欄でOKです。
・氏名、生年月日、個人番号:自分の該当内容を記入してください。
・職業:電気供給業
・屋号:屋号とは個人事業主が仕事で使用する名前のことで、法人でいう場合の会社名のようなものです。どういった事業を行っているのかをわかりやすくお客様へ伝えるものとしての意味合いになります。太陽光発電事業を副業として行う程度であれば、空欄でOKです。注意することとしては、「〇〇会社」のように、法人と思われるような屋号は付けることはできません。
個人事業の開廃業等について
・届出区分:開業に〇を付けましょう。
・所得の種類:事業所得に○を付けましょう。
・開業日:ここについては太陽光発電設備の連系日を記入しました。何を持って個人事業主とするかの判断は難しいところですが、売電を開始した日で問題ないと思います。また、太陽光発電設備の売買契約日や、物件完工後の引渡し日を開業日とする場合も考えられますので、自分で決めた開業した日を記載しましょう。
・開業・廃業に伴う届出書の有無:青色申告や消費税還付をする場合は提出する書類に〇を付けます。
・事業概要:「太陽光発電事業」と記入しましょう。
・給与等の支払の状況:自分以外の誰かを雇わなければ空欄のままでOKです。その他、関連する項目も空欄のままになります。もし、青色専従者控除を活用する場合は、その人数を記入し、給与の定め方を記載しましょう。
上記のとおり記入し、提出すれば完了です。
もし、疑問に思う点があれば、税務署で直接質問し確認しましょう。丁寧に教えてくれるはずです。また、提出の際、受付を完了した控えを貰うことになりますので、1部コピーし、2部提出しましょう。
◆所得税の青色申告承認申請書の記入方法について
個人事業主は、1年間の事業の収支について、翌年3月15日までに確定申告を行わなければなりません。
その確定申告で青色申告を行うためには、この「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要になります。
提出期限については、下記のとおりです。
・1月1日~1月15日に開業した場合:その年の3月15日まで
・1月16日以降に開業した場合:開業した日の2ヶ月以内
となっております。
提出先は、自分の住む地域を管轄する税務署になりますので、先ほど説明した個人事業の開業届出書と一緒に提出することをお勧めします。
申請書については国税庁HPよりダウンロードすることができます。
様式は以下のような様式となります。
※参照:国税庁HPより
記入方法は以下のとおりです。
「納税地、事業所、氏名、生年月日、職業、屋号」について
・納税地、氏名、生年月日、職業、屋号:個人事業主の開業届けと同様に記入しましょう。
・上記以外の住所地・事業所等:なければ空欄でOKです。
「令和_年分以後の所得税の申告は・・・」について
いつから青色申告を行うのか、該当の年を記入しましょう。
1~6の項目について
1、事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地
名称:太陽光発電設備
所在地:太陽光発電設備が設置してある住所を記入しましょう
2、所得の種類:事業所得に〇を付けましょう
3、いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無:無に〇を付けましょう
4、本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日:開始した年月日を記入しましょう。すでに事業を行っている方は空欄でOKです。
5、相続による事業継承の有無:相続でなければ無に〇を付けましょう
6、その他参考事項
簿記方式:青色申告の65万円控除を受けるためには複式簿記での帳簿付けが必須です。
備付帳簿:現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳にチェック
この備付帳簿は、チェックする項目を税務署の職員に直接確認しました。「事業を行うために、この項目は最低必要ですのでチェックしてください」とアドバイスを受けた項目が上記の帳簿になります。こちらも、疑問点があれば、直接税務署で確認してください。
以上となります。
個人事業開業届出書同様に、控えを貰うことになりますので、1部コピーし、2部提出しましょう。
◆消費税課税事業者選択届出書の記入方法について
太陽光発電事業者は設備投資にかかった金額の消費税を還付することができます。
消費税還付は、固定買取制度20年間でのトータル利益が増える事になるので、消費税還付は極力行うことをお勧めします。
この消費税還付を行う場合に、提出しなければならない書類が「消費税課税事業者選択届出書」です。
消費税還付についての詳しい内容は、こちらの記事をご覧下さい。
提出先は、自分の住む地域を管轄する税務署になりますので、先ほど説明した個人事業の開業届出書、青色申告承認申請書と一緒に提出することをお勧めします。
書類については国税庁HPよりダウンロードすることができます。
様式は以下のような様式となります。
※参照:国税庁HPより
納税地・住所・名称(屋号)・個人番号・氏名について
・納税地:個人事業主の開業届けと同様に記入しましょう。
・住所または居所:同上と記入しましょう。
・名称(屋号)、個人番号、氏名については、個人事業主の開業届けと同様に記入しましょう。
適用期間・基準期間について
・適用開始課税期間:消費税還付対象の年を記入しましょう。
・上記期間の基準期間:消費税還付対象の年の2年前の1年間になります。(令和2年が消費税還付対象であれば平成30年1月1日~12月31日となります)
もし、太陽光発電事業を始めたばかりで、開業届と同時にこの消費税課税事業選択届出書を提出する場合は、適用開始課税期間も基準期間も空欄でOKです。
事業内容等について
・生年月日:個人の場合は個人の生年月日、法人の場合は法人の設立年月日を記入しましょう。
・事業内容:太陽光発電事業と記入しましょう
・届出区分:開業届けと同時の場合は「事業開始」に〇を付けましょう。事業途中からであれば、「その他」でOKです。
他の申請書同様に、控えを貰うことになりますので、1部コピーし、2部提出しましょう。
以上、消費税課税事業者選択届出書についてでした。
◆まとめ
提出必要な申請書は、以下のとおりです。
- 個人事業主として事業を行う場合:個人事業の開業・廃業等届出書
- 確定申告で青色申告を行う場合:所得税の青色申告承認申請書
- 設備の消費税還付を行う場合:消費税課税事業者選択届出書
すべて、管轄の税務署へ提出しなければなりません。また、提出期限についてもそれぞれ期間が決まっているので、注意するようにしましょう。
以上、太陽光発電事業を行うために個人事業の開業届出書・青色申告承認申請書を提出しよう!でした。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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