こんにちは、元地方公務員ノリです。
令和3年3月で地方公務員を辞め、4月から農業をはじめました。
あっという間に1年が経過しました。
さて、2年ほど前から計画し、動いてきたソーラーシェアリングですが、
昨年、複数の金融機関に相談し、秋頃にやっと地銀から融資の内諾を得ることができました。
その後、農地の一時転用申請の書類を揃えるのに約1カ月かかり、12月上旬に提出、そして、先日、やっと一時転用の許可がおりました。
本日は、その経過をまとめてみます。
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ソーラーシェアリング一時転用申請に必要な書類とは
農地の一時転用書類をまとめると、以下の通りです。
- 農地法第4条(または5条)許可申請書
- 土地の登記事項証明書
- 位置図(該当地がわかる広域の地図)
- 字限図(公図を地目別に色分けした地図)
- 案内図(該当地がわかるより詳しい地図)
- 土地利用計画図(パネルレイアウト図と兼用)
- 用排水計画図(土地利用計画図に排水計画を記載)
- 法人の登記事項証明書
- 法人の定款
- 資金証明(銀行からの証明書を添付)
- 被害防除計画書(指定様式に記入)
- 補足説明書(指定様式に記入)
- 農地復元計画書
- 隣接者の同意書(隣接者全員からサインとハンコ)
- 営農型太陽光発電所の設計図
- 下部の農地における営農計画書
- 下部の農地における営農絵の影響の見込み及びその根拠となる書類
これらの書類で、気になった点、面倒だった書類や、昨年までと変更になった部分について、まとめてみます。
農地法4条許可申請と5条許可申請の違い
今回、4基のソーラーシェアリングを設置するために、一時転用許可申請を行いました。
一時転用申請をする場合、
自己所有農地の場合は農地法4条許可申請、
農地を賃借して使用する場合は農地法5条許可申請になります。
ぼくの場合は、農地を借用して設置するので、第5条許可申請書で、申請書を作成し、提出しました。
この部分ですが、後ほど書きますが、申請書不備で再提出となってしまいます。
農地の一時転用期間が10年となる条件
通常は3年と設定されている一時転用の条件ですが、営農型太陽光発電設備の場合は、条件をクリアすれば転用期間が延び、最長10年の許可を得ることができます。
この条件として、下記の3つのうちいずれか一つを満たす必要があります。
- 担い手が自ら所有する農地または賃借権その他使用及び収益を目的とする権利を有する農地を利用する場合
- 荒廃農地を再生利用する場合
- 第2種農地または第3種農地を利用する場合
僕は、昨年、5月に法人として認定農業者の資格を取ったので、条件1の担い手条件をクリアしてます。
ちなみに、ぼくが4月に農業を始めたばかりですぐに法人で認定農業者になれた理由としては、
法人の役員に入れている父親が25年以上農業を行っており、その経験と、今後の計画をしっかりと作ったことで、認定農業者として認めてもらうことができました。
もし、読者の方で、シェアリングのために認定農業者の資格を取りたい場合は、シェアリングを行う地域で農業経験の長い方を法人の役員に入れることで、そこの役所の担当から認めてもらいやすい(条件をクリアしやすい)かもしれません。
僕が「シェアリングを行う地域で」といった理由としては、農業委員会それぞれでソーラーシェアリングに対しての温度差が全く違うことが挙げられます。
もし、全く知らない土地で、いくら認定農業者の資格を持った法人が相談に行ったとしても、スムーズに農業委員会に認めてもらえるかわかりません。
できる限り、その土地の農家を味方に入れてしまった方が、話が進みやすいと感じています。
話がそれましたが、まずは、一時転用期間が10年の条件は問題なさそうです。
農地の隣接者の同意書
今回、書類をそろえる中で、面倒だったのが、農地の隣接者の同意書でした。
これは僕の住む町の農業委員会が求める独自の様式で、一時転用に限らず、通常の転用の際にも求められるものです。
一時転用する農地に隣接した農地の所有者全員へ説明を行い、今回の一時転用の同意をもらわなければなりません。
今回の申請は4ヶ所分で、1カ所で最低でも3~4名隣接者がいて、複数筆で計画している広い農地では、なんと10名以上の方から同意書へサインをしてもらう必要がありました。
一軒一軒、地主の自宅を調べ、訪問し、自分が何者なのかを名乗り、ソーラーシェアリングの先行事例の写真なども見せながら、今回、耕作放棄地を再生し果樹栽培を行うことを一から説明していきました。
近所の知っている方が大半でしたが、全く知らない方へ訪問して説明するのは結構手間と時間を要しました。
なんとか、全員から同意のサインとハンコをいただき、書類はそろえることができました。
下部の農地における営農の影響の見込み及びその根拠となる書類
「下部の農地における営農絵の影響の見込み及びその根拠となる書類」については、以前は「必要な知見を有する者の意見書」が必要でした。
意見書は、普及指導員、試験研究機関、先行してソーラーシェアリングを行っている方、などに書いてもらう必要があり、当然、その分の費用が発生してくるものでした。
しかし、令和3年より添付書類の内容が見直され、「ソーラーシェアリングで作物が栽培されている先行事例があり、栽培状況などの情報がわかる書類」があればOKということになりました。
今回、僕はソーラーシェアリングでシャインマスカット栽培を行う計画です。
先行事例をネットで検索し、複数の書類を集め、その情報で良いかどうかを事前に農業委員会へ相談しました。
その結果、ネットから拾って集めた情報だけでも十分な内容であるということで、内諾をもらい、その情報を添付することにしました。
農地の一時転用申請書を提出しました
12月9日、町の農業委員会へ申請書一式を提出しました。
自分の元職場であり、担当者も係長もプライベートでも連絡する仲でしたので、何も隠すことなくすべて本音で色々聞きながら、提出してきました。
事前に係長から、県の担当者へ確認してもらっており、
「書類不備さえなければ、問題なく許可は下りるみたいだよ」ということでした。
ホッとしつつ、それでも、問題なく許可が下りてくれることを祈りました(笑)
農地の一時転用申請書の不備による修正連絡
1月末には許可が下りると思っていたところ、2月に入っても連絡がきません。
何か不備があったのかぁと不安になっていたところ、
2月9日、農地転用申請からすでに2か月が過ぎたころに、町の農業委員会から電話が入りました。
内容は、「県から連絡がきて、申請書類に不備があり、修正してほしい」ということでした。
ソーラーシェアリングで山形では事例のないシャインマスカット栽培だから時間がかかっているのか、確認したところ、そんなことはなく、12月の年末の申請が非常に多く、確認作業が遅れているだけとのことでした。
修正の内容は、そもそもの申請書が5条ではなく、4条で提出してほしいということでした。
所有農地でないのに、なぜ?
と思いましたが、今回、5条申請書と合わせて、農地を借用するための3条申請も町の農業委員会へ提出しており、その許可が先に出てしまっているから、借用している農地のため、4条申請として出してほしいということのようです。
所有していないのに、4条?
正直、今でもしっくり来ていないのですが、指示通り、4条にして、申請書を作り直しました。
その他、添付書類の細かな部分で追加する内容もありましたが、指示通りに記載する程度で済みました。
修正した書類一式を揃え、提出しました。
これで問題なければ、2月中には、許可の連絡をもらえるということで、返事をいただきました。
農地の一時転用許可がおりました
とうとう2月も最終日となり、結局連絡が来なかったなぁ、と思っていたところ、昼過ぎに連絡がありました。
やっと、農地転用許可(4条申請)の許可がおりたということでした。
3月1日、書類を受け取ってきました。
転用期間は、4ヶ所とも10年間です。
これでやっと、部材発注を行い、雪解けと同時に、施工に移れます。
ただ、もう一点だけ、乗り越えなければならない問題が・・・
まだ安心できない問題が・・・
ただ、もう1点だけ、乗り越えなくてなはならない問題があります。
実は、農地転用許可とは別に、埋蔵文化財発掘調査を行わなければならない部分が1カ所あります。
弥生時代の遺跡のエリアにあたるようで、重機を使って大規模に掘り起こしが必要とのことでした。
地盤の強度や、土壌の状態も変わって営農に良くないので、正直、掘り起こしてほしくないのですが、こればかりは従うしかありません。
町が委託した事業者が、雪解け後すぐに、重機を使って採掘をすることになりました。
3月に入り、晴れの日が増えてきましたが、今年は例年以上の大雪で、該当地には雪がまだまだ残っています。
2月下旬になり、雪が解け始め、喜んでいたところ、たった二日でこんなに積もりました。
パネルの上でこんな感じなので、地面には、1メートルの雪が積もったままです(笑)
いつ、解けてくれるのか、雪解けが待ち遠しいです。
そして、採掘で、土器などが出てこなければいいのですが・・・。
ということで、次は、埋蔵文化財の採掘ネタで、またブログを書きたいと思います。
以上、農地転用の申請についてでした。
最後まで読んでいただきありがとうございました。