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こんにちは、地方公務員のノリです。
僕は太陽光発電事業を2014年に始め、事業を行い5年以上経過しました。
現在は5基運用しており、このまま順調に売電収入を確保できれば、20年間で5,000万円以上の資産を得られる予定です。
これまで、サラリーマンや公務員の副業として、太陽光発電事業をお勧めしてきました。
太陽光発電事業は1基所有すれば、20年間で約1,000万の利益を得られる、副業に最適な投資です。
本日は、太陽光発電事業の最初の3年間の利益を60万円以上増やすことができる「先端設備等導入計画」について、まとめていきます。
本記事の内容
以下、詳しく説明します。
◆先端設備等導入計画の認定を受けることでのメリット
まず、一番初めに先端設備等導入計画の認定を受けることでのメリットをお伝えします。
それは、固定資産税の減免を受けることができることです。
固定資産税減免の内容
3年間の太陽光発電設備の固定資産税(償却資産税)が2分の1、もしくは0円となる。
この固定資産税の減免によるメリットが、金額にするといくらになるのか、具体的な例で示すと以下のとおりです。
例
太陽光発電設備の金額:1,800万円
3年間の固定資産税
1年目:235,800円
2年目:205,900円
3年目:179,700円
合計:621,400円
先端設備等導入計画での減免効果
・2分の1減免の場合
3年間の減免額:310,700円
・全額減免の場合
3年間の減免額:621,400円
この減免額分、利益が増えることになります。
上記のとおり、1,800万の設備を導入すると、最初の3年間で、利益が最大60万円以上増えることになります。
この計画の認定を受けない理由が見当たりません。
また、後ほど詳しく記載しますが、太陽光発電事業を行っている人はほとんどの方が、この先端設備導入計画を申請できる対象となります。
これから太陽光発電事業を行う方は、是非、この先端設備等導入計画を作成し、認定を受け、固定資産税の減免措置を受けましょう!
では、次に、先端設備等導入計画とはどういったものなのか、詳しく説明していきます。
◆先端設備等導入計画とは
先端設備等導入計画については、中小企業庁HPにある「先端設備等導入計画策定の手引き」に以下のように掲載されています。
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
※中小企業庁HP 先端設備等導入計画 策定の手引きより
つまり、労働生産性が伸び悩む中小企業の業況を改善させるために、税制支援、金融支援による恩恵を与え、設備投資を促し、労働生産性の向上を図る施策となります。
ポイント
概要には、中小企業、小規模事業者が対象であると記載がありますが、法人だけではなく、副業として太陽光発電事業を行っている個人事業主も対象となります。
法人を設立して太陽光発電事業を行っている人だけが対象ではないというところに注意してください。
個人事業主の方も、申請し、認定となる可能性は十分あります。
法人も個人も固定資産税3年間減免の優遇措置をしっかりと活用しましょう!
◆先端設備等導入計画を作成する前に
先端設備等導入計画を作成するまえに、以下の3点について確認を行いましょう。
- 太陽光発電設備を設置する予定の市区町村が導入促進基本計画を策定しているか
- 市区町村で太陽光発電設備を対象設備として扱っているか
- 中小企業・小規模事業者の条件をクリアしているか
1つずつ確認していきます。
1、太陽光発電設備を設置する予定の市区町村が導入促進基本計画を策定しているか
市区町村で導入計画を策定していなければ、そもそもこの制度は使うことができません。
その市区町村が策定し、固定資産税の減免措置を行っているのかどうかは、中小企業庁HPにて確認することが可能です。
2、市区町村で太陽光発電設備を対象設備として扱っているか
太陽光発電設備を設置する市町村で、太陽光発電設備を、先端設備等導入計画の対象として扱っているのかどうか、直接、市区区町村の役所へ問い合わせをして確認しましょう。
※太陽光発電設備を対象として扱っていない自治体もあります。
3、中小企業・小規模事業者の条件をクリアしているか
申請を行う太陽光発電事業者(法人、もしくは個人事業主)が、先端設備等導入計画の条件をクリアしているか確認をしましょう。
条件は以下の通りです。
- 製造業その他:資本金が3億円以下又は従業員が300人以下
- 卸売業 :資本金1億円以下または従業員が100人以下
- 小売業 :資本金5千万円以下または従業員が50人以下
- サービス業 :5千万円以下または従業員が100人以下
太陽光発電事業の法人が条件をクリアしているか確認を行いましょう。
太陽光発電事業を行っている方で、常時使用する従業員が50名以下という条件をクリアできない法人はほぼないと思いますので、ほとんどの方は対象となるはずです。
また、個人で行っている方は、個人事業主として開業届を提出しているか確認しましょう。
これらをクリアしていれば、実際に作成に入りましょう。
◆先端設備等導入計画の作成・認定・減免までのフロー
※先端設備等導入計画策定の手引きより抜粋
先端設備等導入計画を作成し、認定、その後の支援措置を受けるまでのフローは以下の通りとなります。
- 太陽光発電設備の売買契約
- 太陽光発電設備(モジュール・パワコン)の工業会等の証明書の取得依頼&受領
- 先端設備等導入計画の作成
- 認定経営革新等支援機関へ確認依頼及び確認書受領
- 市町村役所へ先端設備等導入計画の提出及び認定
- 太陽光発電設備の完工・引渡し
- 自治体へ償却資産の申告と一緒に先端設備等導入計画の写しを送付
1つずつ詳しく確認していきます。
1、太陽光発電設備の売買契約
太陽光発電設備の販売業者へ、先端設備等導入計画の認定を受けたい旨を契約時に必ず相談して下さい。
販売業者経由で、対応してもらうことや、スケジュールを調整してもらう必要が出てくるためです。
2、太陽光発電設備(モジュール・パワコン)の工業会等の証明書の取得依頼&受領
先端設備等導入計画には、太陽光発電設備のモジュールと、パワコンの工業会等の証明書が必要になります。
これは、その製品を導入し、生産性が向上するものかどうかを示す証明書のようなもので、販売会社から依頼してもらうことになります。
僕は、この証明書の受領までに、1ヵ月以上かかりました。
他の方も、この工業会証明書の入手まで時間がかかっているようですので、この点に注意してください。
3、先端設備等導入計画の作成
計画の申請書の項目は以下のとおりです。
・名称
・計画期間
・現状認識
・先端設備導入等の内容
事業の内容及び実施時期
生産性向上の目標
先端設備等の種類・導入時期
・先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
作成については、税理士などにお願いし、作成、提出等、すべて行ってもらうことが可能です。
その場合、当然、費用がかかります。
相場はおおよそ5万~10万円程度になります。
僕が付き合いのある税理士に確認したところ、通常5万円程度で仕事を請けているとのことでした。
作成する難易度はそこまで高くないので、自分で作成してみてはどうですか?
と提案を受けましたので、僕は、計画書を自分で作成してみました。
やってみると、思ったより簡単に作成でき、無事、認可となりました。
中小企業庁HPには、記入例などが載っておりますので、それを参考に自分で作成してみてはどうでしょうか。
先端設備等導入計画の作成方法については、noteで販売している方もおりますので、今回はブログへの詳細は掲載を省きます。
もし、不明な点があれば、下記ボタンにてライン友だち追加していただき、お問い合わせください。当面、無料で対応させていただきます。
ちなみに、僕が購入した土地付き太陽光発電設備の販売業者は、以前はそうでなかったのですが、現在、別途追加料金はかかりますが、先端設備等導入計画の作成、申請をすべて依頼することができるようになったようです。
認定なった場合に限り、書類作成費用、申請費用を支払う成功報酬型なので、万が一認定不可だった場合は費用が発生しないとのことで、安心で依頼することができます。
認定なれば、書類が送られてくるとのことでした。
このように、販売会社で対応している場合もあるので、相談してみることをお勧めします。
4、認定経営革新等支援機関へ確認依頼及び確認書受領
これは、先端設備等導入計画の内容がしっかりと根拠ある計画になっているのかどうか、認定経営革新等支援機関という第3者からチェックをしてもらい、信頼できる計画であることを示す確認書を作成してもらうことになります。
この認定経営革新等支援機関は、商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関、士業等の専門家になります。
どこの機関へ依頼するのかについては、自分で選択する必要がありますが、僕は、商工会にお願いし、無料で作成してもらいました。
もし、銀行で融資を受けるのであれば、その金融機関で作成してもらえる可能性があります。
また、士業の専門家に先端設備等導入計画の作成を依頼すれば、そのままその方が確認書も作成できる場合もあります。
無料で作成してくれる商工会に依頼することをお勧めします。
5、市区町村役所へ先端設備等導入計画の提出及び認定
必要書類をすべてそろえて、市区町村へ提出しましょう。
必要書類
・計画申請書
・工業会証明書の写し
・認定経営革新等支援機関の事前確認書
上記書類をそろえて、市区町村へ提出します。
問題がなければ、おおよそ2週間程度で認可されます。
6、太陽光発電設備の完工・引渡し
先端設備等導入計画が認定となったのち、太陽光発電設備の完工、引き渡しを受けます。
認定後に完工、引渡しでなければならない点に注意してください。
7、自治体へ償却資産の申告と一緒に先端設備等導入計画の写しを送付
太陽光発電設備が引き渡しになり、連系後の初めての1月1日時点で所有している設備が、償却資産の対象設備となります。
1月末までに、該当の市区町村へ、償却資産の申告書を提出しなければなりません。
償却資産の申告書と一緒に、認定された先端設備等導入計画の写しを送付することで、翌年の固定資産税が減免(0円または2分の1)となります。
以上が、先端設備等導入計画の検討から、固定資産税の減免措置までのフローとなります。
◆先端設備等導入計画の作成時に注意する事
先端設備等導入計画は、太陽光発電設備の完工の前に、提出と認可されなければならない点に注意しましょう。
太陽光発電設備を契約したと同時に、業者から工業会証明書の発行依頼をしてもらうことが一番重要です。
この部分で、発行までに1ヵ月~2か月弱かかりますので、その間に、先端設備等導入計画を作成しておき、工業会証明書が届き次第、すぐに認定経営革新等支援機関へ確認書の作成依頼を行える準備をしておきましょう。
◆まとめ
◆先端設備等導入計画認定を受けることで、固定資産税の減免や、日本政策金融公庫での金利優遇措置を受けることができる
◆先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができる。
◆先端設備等導入計画を作成する前に、以下の3点を確認する
・太陽光発電設備を設置する予定の市区町村が導入促進基本計画を策定しているか
・市町村で太陽光発電設備を対象設備として扱っているか
・中小企業・小規模事業者の条件をクリアしているか
◆先端設備等導入計画の作成時に注意する事
・太陽光発電設備の完工前に、先端設備等導入計画の認定を貰う必要がある
・工業会証明書の発行に1ヵ月以上の期間を要する
先端設備等導入計画は、事業開始3年間の利益を大きく増やすことのできる制度です。
必ず申請し、認可を受け、税制優遇措置の恩恵を受けましょう!
太陽光発電投資を初めて行う場合は、先端設備等導入計画の作成は難しいと思いますので、専門家へ依頼しても良いと思いますが、時間に余裕がある場合は、是非、自分で作成してみてください。
そこまで難しい申請書ではありません。
もし、不明な点があれば、下記ボタンにてライン友だち追加していただき、お問い合わせください。当面、無料で対応させていただきます。
以上、「太陽光発電設備で先端設備導入計画の認定を取ろう」でした。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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